ファクタリングとは、企業が保有している売掛債権(=売掛金)をファクタリング業者に買い取ってもらい、早期に現金を得られる資金調達の手段です。
このようにファクタリングでは、売掛金をファクタリング業者に売却するため、基本的に「返済できない事態」にはなりません。
しかし例外的に、返済できない状況が起こり得るケースもあります。
そこで今回はファクタリングで返済ができないケースや、返済不可能な場合の対処法について解説します。
目次
ファクタリングで返済できないのは、どんな場合?
返済できないケースは、普通は起こらない
上でも少し触れたように、ファクタリングとは売掛金(売掛債権)をファクタリング業者に早期に買い取ってもらう金融サービスです。
売掛金をファクタリング会社に売却するため、ファクタリングは「償還請求権」がない(=ノンリコース)契約となるのが一般的です。
償還請求権とは、取引先の倒産などにより売掛金を回収できなかった場合、ファクタリング業者がファクタリングの利用会社に、金銭の返還を求められる権利のことです。
償還請求権がない契約とはつまり、取引先が倒産した場合でも、ファクタリングの利用会社に返済義務はないということです。
取引先が倒産した場合の損失は、ファクタリング業者が背負うため、ファクタリングでは利用会社が「返済できない状況」にはならないのです。
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ただ先ほども述べた通り、ファクタリングの利用企業が例外的に、「返済できない状況」に追い込まれるケースもあります。
具体的にどんなケースか、以下で説明します。
返済できないケース1:回収した代金を使い込んだ
ファクタリングの返済ができない事態として考えられるケースの一つ目は、回収した売掛金をファクタリング業者に支払わずに、自社で勝手に使ってしまった場合です。
ファクタリングは、自社(=ファクタリング利用会社)とファクタリング業者の2社で行う「2社間ファクタリング」と、自社と取引先とファクタリング業者の3社で行う「3社間ファクタリング」の2種類に分けられます。
2社間ファクタリングでは、売却した売掛金の回収は自社で行い、回収後にファクタリング業者に支払いを行います。
自社は売掛金の回収義務を受け持つはずなのに、その代金を別に使ってしまった場合、返済できない事態に追い込まれます。
ちなみに3社間ファクタリングでは、取引先がファクタリング会社に直接売掛金を支払うため、返済できない事態にはなりません。
返済できないケース2:契約に償還請求権がある
ファクタリングの返済ができないケースの2つ目は、ファクタリング契約に償還請求権が付いている場合です。
ただ償還請求権がある契約は、ファクタリングとは言えません。
ファクタリングは「債権売買」の契約であり、売掛金の回収リスク(=取引先が倒産して売掛金が回収できないリスク)は、買い取ったファクタリング会社が背負うことになるからです。
ですが償還請求権の付いた契約は債権売買ではなく、「売掛金(債権)担保融資」に該当することになります。
なおファクタリングに見せながら、取引実態がファクタリング(=債権売買)でない、こうした取引は「偽装ファクタリング」と呼ばれています。
偽装ファクタリングは、ファクタリングを装った融資契約(より正確には金銭消費貸借契約)であり、ファクタリングとは完全に別物です。
償還請求権の付いたファクタリング契約を結んでしまっても、取引先が通常通り売掛金を入金してくれれば問題ありません。
ですが取引先が倒産して売掛金を回収できない場合、ファクタリング会社から先払いされた代金の返済を請求されます。
手元資金に余裕がなく、この代金が支払えないと、「ファクタリングで返済できない」状況に陥ってしまいます。
<関連記事>:金銭消費貸借契約書とは?分かりやすく解説
回収代金の使い込みにより、ファクタリングの返済ができない場合は?
ここまでファクタリングの返済ができないケースについて、主に2つの事例を説明しました。
ここからは1つ目の事例である、「回収代金の使い込みにより、返済が不可能」となった場合の対処法について解説します。
まずは弁護士に相談する
回収した売掛金を使い込んでしまうのは、明らかに自社(=ファクタリング利用会社)に非があり、契約違反に当たる行為です。
ファクタリング契約で売掛金を売却すると、売掛金の所有者はファクタリング業者となるので、そのお金を使い込んでしまった場合には、横領や窃盗、詐欺罪などで刑事告訴される恐れもあります。
また2社間ファクタリングでは、売掛金の集金業務を委託する契約も含まれています。
そのため回収した代金を使ってしまった場合は、集金業務を委託する契約にも違反していることから、損害賠償請求の対象になる可能性もあります。
すぐに売掛金を返済するのが難しい時は、ファクタリング会社に謝罪をして、返済条件を交渉してみましょう。
またファクタリング会社と交渉する際は、弁護士に相談することをオススメします。
分割返済は原則できないが、場合によっては可能
ファクタリングの返済が困難になった時、分割での返済はできないかと考える人もいるでしょう。
しかしファクタリングでは原則、分割返済は不可能です。
ファクタリングは債権の売買ですが、分割払いをしてしまうと、実質的な融資契約と見なされます。
貸金業登録をしていないファクタリング会社が、融資をすると違法となるので、分割での返済を受け付けていないのです。
一方でファクタリング会社が貸金業の登録をしているなら、「準消費貸借契約」を結べば、ファクタリング契約を融資契約に切り替えることが可能です。
準消費貸借契約とは、元々は融資ではない契約を、合法的に融資とすることです。
民法第588条
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
ファクタリング業者から準消費貸借契約を結ぶ同意が得られれば、ファクタリング会社へ支払う必要があった売掛金を、借金に置き換えられます。
ただ利息制限法の範囲内で、ファクタリング業者から利息を求められることは覚悟しておきましょう。
元本の額(=売掛金の額) | 利息の上限(年率) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
なおファクタリング業者から積極的に、分割返済を勧めてくる際は注意が必要です。
ファクタリング業者が、貸金業の登録をせずに融資を行うのは違法です。
にも関わらず、分割払いに簡単に応じるということは、悪徳な業者である可能性が高く、法外な分割手数料を請求してくる危険性もあります。
<関連記事>:利息制限法とは?上限金利など分かりやすく解説
会社で保有している資産を売却する
売掛金を使ってしまい、ファクタリング会社に支払うお金がなくなってしまった場合は、何とかして資金を調達しましょう。
会社で保有している不動産や車、在庫、債権などがある場合は売却し、返済のための資金を確保してください。
利用していない資産から、売却していくと良いでしょう。
不動産やゴルフ会員権など、保有コストがかかるものを売却していけば、固定資産税や年会費の節約ができ、経費削減にも繋がります。
<関連記事>:お金がないけど借金返済したい!どんな方法がある?
ビジネスローンなどの借入を検討する
返済資金を調達するために、ビジネスローンなどの借入を検討するのも、一つの方法です。
ビジネスローンは銀行に加え、ノンバンクも提供しているケースがあります。
また政府出資の金融機関である日本政策金融公庫を利用すれば、低金利でお金を借りられますが、ファクタリングの返済のために急いでお金を調達したい場合には不向きでしょう。
金利が高くつく場合もありますが、売掛金の使い込みをして(=契約違反をして)立場が弱いのは、自社の方です。
金利面では多少無理をしてでも、ファクタリング業者への返済を優先させるべきです。
<関連記事>:ビジネスローンとは?借り入れで悩んでる中小企業は必見!
契約に償還請求権があり、ファクタリングの返済ができない場合
返済義務は法的に有効
償還請求権のあるファクタリングの契約は、実質的にはファクタリング契約ではありませんが(金銭消費貸借契約ですが)、契約をしていれば償還請求権は法的に有効となります。
つまり取引先が倒産した場合は、自社(=ファクタリング利用会社)が返済義務を負うことになります。
もちろん取引先が倒産してしまっても、強制執行(差押え)などにより、売掛金の一部を回収できる可能性があります。
ですが売掛金は優先債権ではないため、仮に回収できても数%に留まる可能性が高いです。
このように償還請求権のあるファクタリング契約は、利用企業にとってリスクが高い取引です。
2社間ファクタリングの契約時には、償還請求権の確認を必ずして下さい。
会社資産の売却や、ビジネスローンなど検討
取引先から売掛金を回収できなかった場合は、自社(=ファクタリング利用会社)に返済義務はあります。
上でも紹介しましたが、資産の売却やビジネスローンなどの借入で、返済資金を確保しましょう。
ビジネスローンは申込書類も比較的少なく、最短即日で借入できる会社もあります。
便利に利用できる点はメリットですが、消費者金融に近い金利が適用されるケースもあるので、なるべく借入額は少額に抑えたほうが良いでしょう。
返済義務を負うのは利息制限法の範囲内
償還請求権のあるファクタリング契約は、実質的に融資契約(=金銭消費貸借契約)となり、利息制限法が適用されます。
「分割返済は原則できないが、場合によっては可能」の表にもある通り、金利は15~20%(年率)となり、これを超える手数料(実質的に利息と見なされる)は無効となります。
たとえば1回の取引(1ヶ月の契約)で手数料が10%の場合、年率換算すると120%となります。
過去の判例でも、償還請求権のあるファクタリング契約で、利息制限法を超える手数料が無効と認められたケースがあります。
平成29年3月3日大阪地裁にて、ファクタリング利用会社がファクタリング業者に対し、利息制限法を上回る違法な貸し付けを行ったとして、告訴した裁判の判決が下されました。
判決内容は、両者の間で契約したファクタリング契約は、債権譲渡を装った金銭消費貸借契約であったと見なされ、ファクタリング手数料と利息制限法の上限金利の差額である467万円余理の支払いを命じるものでした。
このように償還請求権のあるファクタリング契約は、融資契約と見なされる可能性が高いです。
ファクタリング業者から返済を求められたとしても、利息制限法を超える金額を返す義務はありません。
遅延損害金は発生する
償還請求権のある契約を提案する会社の中には、不履行時(つまり返済できない場合)に2倍のペナルティを契約書にこっそり盛り込む、悪質な会社があります。
たとえば売掛金100万円を90万円でファクタリング会社に買い取ってもらったとして、取引先が倒産した場合に、倍の180万円を請求されるといった具合です。
こうした取引はもちろん違法なので、従う必要はありません。
ですが償還請求権のあるファクタリング契約(=融資契約)では、返済遅れに対して一定の範囲内でペナルティを課すことは、法律で認められています。
それが「遅延損害金」です。
返済日から1日でも遅れたら、遅れた日数の分だけ遅延損害金の利息分を上乗せして返済する義務が発生します。
遅延損害金は最高でも年率20%なので、ヤミ金の金利に較べれば高いとは言えません。
それでも返済が遅れるほど、返済負担が重くなることは覚えておいて下さい。
<関連記事>:遅延損害金とは?分かりやすく解説!
高すぎる手数料は、公的機関に相談
中小企業の経営者を狙い、ファクタリング業者を装って高額な手数料を要求する悪質な業者や、ヤミ金が横行しているので注意してください。
手数料があまりにも高すぎたり、契約内容が怪しいと感じたら、金融庁や貸金業協会、警察等の公的機関に相談しましょう。
償還請求権のついたファクタリング契約では、利息制限法を超える手数料が無効になるのは、先ほど説明した通りです。
さらに不履行時のペナルティとして、売掛金の倍を請求する業者(たいていがヤミ金)まで存在します。
ただしヤミ金業者は、脅迫や暴力を伴う取り立てを行うので注意が必要です。
そうしたヤミ金業者と、自力で対峙するのはオススメできません。
身の危険を感じたら、遠慮なく公的機関に相談して下さい。
<外部の関連サイト>:経営者の皆様 その資金調達大丈夫ですか?│金融庁
不安なら弁護士に相談
償還請求権付きのファクタリング契約を提案する会社は、仮にヤミ金ではないとしても、怪しい会社だと思ったほうが良いです。
不履行時の倍額ペナルティを課す会社なら、まず真っ当な会社ではありません。
そうした会社とは取引をしないのが一番ですが、万一契約をしてしまい、威圧的な取り立てを受けたら、公的機関に相談するのに併せて弁護士にも相談しましょう。
その際はファクタリング案件やヤミ金に、強い弁護士を選ぶのがオススメです。
相手がヤミ金業者の場合、こちらが弁護士を立てることで、相手が引き下がるケースも多いです。
<関連記事>:ファクタリング会社がヤミ金の場合があるって本当?
以上、ファクタリングで返済できない時の対処法について見てきました。
基本的にはファクタリング契約で、返済できない事態に追い込まれるケースはありません。
また返済できなくなったケースの一つである、「回収した代金の使い込み」は自分で防げます。
その上で契約書の確認をしっかり行い、正規の業者と取引をすれば、償還請求権のあるファクタリング契約を結んでしまう事態を避けられます。
万が一、償還請求権のある契約を結んでしまい、取引先の倒産により高額な請求を受けている場合は、手数料が適正か専門家や公的機関に相談しましょう。
この記事のまとめ |
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